問題
国土利用計画法における土地売買等の契約に該当し、事後届出が必要となるものはどれか。なお面積要件は満たしているものとする。
選択肢
- 1市街化区域内の土地を無償で贈与により取得した場合
- 2相続により市街化調整区域内の土地を取得した場合
- 3都市計画区域外の土地について、対価を支払って地上権の設定を受けた場合
- 4市街化区域内の土地に抵当権の設定を受けた場合
正解
3. 都市計画区域外の土地について、対価を支払って地上権の設定を受けた場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国土利用計画法の土地売買等の契約とは、土地に関する所有権・地上権・賃借権またはこれらの取得を目的とする権利の移転または設定であって、対価の授受を伴い、かつ契約によるものをいう。したがって対価を支払って地上権の設定を受ける場合は届出が必要である。これに対し無償の贈与や、相続・遺産分割・法人の合併のように契約によらずまたは対価の授受を伴わない権利の移転は該当しない。また抵当権や地役権、永小作権の一部などは対象となる権利に含まれず、抵当権の設定は届出不要である。予約や停止条件付契約は対象となり、締結の日から2週間以内の届出を要する点も押さえたい。
一問一答
全400問を繰り返し学習