問題
国土利用計画法の事後届出が必要となる土地の面積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域内では1,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要である
- 2市街化調整区域内では2,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要である
- 3都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要である
- 4準都市計画区域内では5,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要である
正解
3. 都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要である
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解説
国土利用計画法23条2項1号及び施行令に定める事後届出の面積要件は、市街化区域内が2,000平方メートル以上、市街化調整区域及び非線引きの都市計画区域内が5,000平方メートル以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)が10,000平方メートル以上である。判定は権利取得者が取得する土地の面積を基準とし、一団の土地として利用する目的で複数回に分けて取得する場合は合計面積で判断する。たとえば市街化区域内で1,500平方メートルと1,000平方メートルの隣接地を同一の利用目的で取得すれば合計2,500平方メートルとなり届出が必要となる。売主側の分割売却の意図は関係せず、あくまで権利取得者側で判断する。
一問一答
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