問題
選択肢
- 1宅地建物取引士証の有効期間は3年であり、更新には講習を受講する必要がある
- 2法定講習は宅地建物取引士証の交付前1年以内に受講すればよい
- 3宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、更新時には登録している都道府県知事が指定する講習を、交付申請前6か月以内に受講する必要がある
- 4宅地建物取引士の登録にも有効期間があり、5年ごとに登録の更新を受けなければならない
正解
3. 宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、更新時には登録している都道府県知事が指定する講習を、交付申請前6か月以内に受講する必要がある
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解説
宅建業法22条の2により、宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、その更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。したがって「有効期間5年・交付申請前6か月以内に知事指定の講習を受講」とする肢が正しい。有効期間を3年とする肢は数字が誤りであり、講習を交付前1年以内に受講すればよいとする肢も期間が誤りである。また、宅建士の「登録」自体には有効期間も更新の制度もない(欠格事由への該当や本人の申請等により消除されることはある)ため、登録にも有効期間があり5年ごとに更新が必要とする肢は誤りである。なお、試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合には法定講習の受講が免除される。宅建士試験では、「登録=有効期間なし、宅建士証=5年」の区別と、更新時の法定講習(6か月以内)を、登録の要件である登録実務講習(実務経験2年の代替)と混同させる出題が最頻出ポイントである。
一問一答
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