問題
国土利用計画法の注視区域及び監視区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1注視区域内では、面積要件を満たす土地売買等の契約を締結しようとする当事者双方が、契約を締結する前に届出をしなければならない
- 2監視区域内における届出を要する面積は、都道府県の規則で定められ、事後届出の面積要件より小さく定めることができる
- 3注視区域及び監視区域内の事前届出では、対価の額についても勧告の対象となる
- 4事前届出をした者は、届出後直ちに契約を締結することができる
正解
4. 事前届出をした者は、届出後直ちに契約を締結することができる
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解説
誤りは届出後直ちに契約を締結できるとする記述である。注視区域・監視区域における事前届出をした者は、原則として届出をした日から起算して6週間を経過するまでは契約を締結してはならない(国土利用計画法27条の4第3項等)。ただし勧告または勧告をしない旨の通知を受けたときはその時点で契約を締結できる。注視区域は地価が相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがある区域として知事が指定し、面積要件は事後届出と同じである。監視区域は地価が急激に上昇するおそれがある区域で、届出対象面積は都道府県の規則で定めるため事後届出より小さくできる。事前届出では利用目的に加え対価の額も勧告の対象となる。
一問一答
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