問題
建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築基準法上の道路は、幅員6m以上のものをいう
- 2建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう
- 3いわゆる2項道路に接する敷地では、道路の中心線から1mの線が道路境界線とみなされる
- 4都市計画区域外では、接道義務は適用されない
正解
2. 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう
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解説
建築基準法42条1項により、建築基準法上の道路とは、原則として幅員4メートル以上の道路法による道路、都市計画法等による道路、位置指定道路等をいう。したがって「原則として幅員4m以上」とする肢が正しく、「6m以上」とする肢は、特定行政庁が指定する区域内に限って適用される特例の数値であり原則ではないため誤りである。幅員4メートル未満であっても、集団規定の適用時に現に建築物が建ち並んでいた道で特定行政庁が指定したものは、同条2項により道路とみなされる(2項道路)。2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされるため、「中心線から1m」とする肢は誤りである。宅建士試験では、42条1項道路の種類(道路法上の道路・開発許可による道路・位置指定道路等)と、2項道路のセットバック(中心線から2m、道路の反対側が崖や川等の場合は崖側の境界線から4m)が頻出ポイントであり、私道でも位置の指定を受ければ建築基準法上の道路となる点も押さえておきたい。
一問一答
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