問題
取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
選択肢
- 1広告に自ら売主である旨を表示し、注文を受けた際にも改めて自ら売主であることを口頭で告げた
- 2同一の物件について複数回広告を行う場合、初回の広告で取引態様を明示したので2回目以降の広告では明示しなかった
- 3売買の媒介である旨を広告に表示し、注文を受けた際にも媒介である旨を明示した
- 4注文を受けた際に、取引態様を電子メールにより明示した
正解
2. 同一の物件について複数回広告を行う場合、初回の広告で取引態様を明示したので2回目以降の広告では明示しなかった
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解説
違反するのは2である。宅地建物取引業法34条1項は、宅地建物取引業者は宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならないと定め、同条2項は注文を受けたときに遅滞なく取引態様を明示しなければならないとする。広告のたびに明示が必要であり、同一物件について複数回広告する場合は各回ごとに明示しなければならないため、初回のみとする2は違反となる。1と3は広告時と注文時の双方で明示しており違反しない。4のとおり注文時の明示方法に制限はなく、口頭でも電子メールでも差し支えない。
一問一答
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