問題
国土利用計画法の事後届出に対する都道府県知事の勧告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1知事は、届出があった日から起算して3週間以内に、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる
- 2知事は、届出に係る対価の額が著しく高額である場合には、その引下げを勧告することができる
- 3勧告に従わない者は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる
- 4勧告を受けた者が勧告に従わない場合、当該契約は無効となる
正解
1. 知事は、届出があった日から起算して3週間以内に、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国土利用計画法24条1項は、都道府県知事は事後届出があった場合において、その届出に係る土地の利用目的が土地利用基本計画等に照らして不適当であると認めるときは、届出があった日から起算して3週間以内に、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができると定める。事後届出では対価の額は届出事項ではあるが勧告の対象外であり、価格について引下げを求めることはできない。勧告に従わない場合の制裁は同法26条による公表のみで、罰則はなく契約が無効となることもない。なお勧告に従って利用目的を変更した者に対しては、知事は代替地のあっせん等に努めるものとされている。
一問一答
全400問を繰り返し学習