問題
農地法3条の許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1農地を農地として売買する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない
- 2農地を農地として売買する場合、農業委員会の許可を受けなければならない
- 3市街化区域内の農地を農地として売買する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要である
- 43条の許可を受けずに締結された農地の売買契約も、当事者間では有効である
正解
2. 農地を農地として売買する場合、農業委員会の許可を受けなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
農地法3条1項は、農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権等の設定・移転をする場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないと定める。転用を伴わない権利移動であるため許可権者は農業委員会であり、都道府県知事ではない。市街化区域内の農地について農業委員会への届出で足りるとする特例は4条・5条の転用に限られ、3条には適用がないため市街化区域内でも許可が必要である。また同条7項により、許可を受けずにした行為は効力を生じず契約は無効となる。なお相続・遺産分割・包括遺贈による取得は許可不要だが、3条の3により農業委員会への届出を要する。
一問一答
全400問を繰り返し学習