問題
農地法4条及び5条の許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1自己の農地を宅地に転用する場合は4条の許可を、転用目的で農地を取得する場合は5条の許可を受ける必要がある
- 24条及び5条の許可権者は、原則として都道府県知事であり、指定市町村の区域内では当該指定市町村の長である
- 3市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば4条又は5条の許可は不要である
- 45条の許可を受けずに転用目的で農地を取得した場合であっても、権利移動の効力は生ずる
正解
4. 5条の許可を受けずに転用目的で農地を取得した場合であっても、権利移動の効力は生ずる
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解説
誤りは5条の許可を受けなくても権利移動の効力が生ずるとする記述である。農地法5条3項は3条7項を準用し、許可を受けずにした転用目的の権利移動は効力を生じないと定めるため契約は無効となる。さらに違反転用に対しては同法51条により原状回復等の措置命令が出され、罰則として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科される。4条は自ら農地を農地以外のものにする転用、5条は転用目的での権利移動であり、いずれも許可権者は都道府県知事または農林水産大臣が指定する指定市町村の長である。市街化区域内の農地についてはあらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要となる。
一問一答
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