問題
甲所有の土地(価額3,000万円)と乙所有の土地(価額2,500万円)を交換し、甲が乙に交換差金500万円を支払う旨を記載した交換契約書について、印紙税の課税標準となる記載金額はいくらか。
選択肢
- 13,000万円
- 22,500万円
- 3500万円
- 45,500万円
正解
1. 3,000万円
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解説
交換契約書について、交換に係る双方の土地の価額が記載されている場合には、いずれか高い方の価額が記載金額となる。したがって本問では3,000万円が記載金額であり、両者を合計した5,500万円とはならない。これに対し交換差金の額のみが記載されている場合には、その交換差金の額(本問の設定でいえば500万円)が記載金額となる。交換に係る土地の価額が全く記載されていない場合は記載金額のない契約書として200円の印紙税が課される。なお不動産の譲渡に関する契約書には売買のみならず交換・贈与・現物出資等も含まれる点に注意したい。
一問一答
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