問題
相続に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、直系尊属2分の1である
- 2配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、兄弟姉妹2分の1である
- 3配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者3分の2、子3分の1である
- 4配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1である
正解
4. 配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1である
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解説
民法900条により、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1であり、これが正しい。子が複数いるときは2分の1を均分する。配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1であるため、「配偶者2分の1・直系尊属2分の1」とする肢は誤り。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1であるため、「配偶者2分の1・兄弟姉妹2分の1」も誤り。「配偶者3分の2・子3分の1」は直系尊属が相続人となる場合の割合と混同した誤りである。宅建士試験では、相続人の組合せに応じて配偶者の取り分が「2分の1→3分の2→4分の3」と増えていく流れで覚えるのが定石であり、代襲相続(子の代襲は再代襲も可、兄弟姉妹は甥姪まで)や遺留分(兄弟姉妹には認められない)と組み合わせた出題も頻出である。
一問一答
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