問題
用途地域および特別用途地区に関する記述として、都市計画法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1用途地域は住居系、商業系、工業系を合わせて13種類が定められている
- 2用途地域は12種類であり、田園住居地域は用途地域には含まれない
- 3特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域に定めることができる
- 4市街化調整区域については原則として用途地域を定めるものとされている
正解
1. 用途地域は住居系、商業系、工業系を合わせて13種類が定められている
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解説
正解は1である。用途地域は都市計画法8条1項1号および9条に基づき、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の13種類が定められており、平成30年施行の田園住居地域を含めて13となる。よって12種類とする2は誤り。3について特別用途地区は用途地域内の一定の地区に定めるものであるため誤り。4について市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとされている(法13条1項7号)ため誤りである。
一問一答
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