問題
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、危険負担の原則として正しいものはどれか。
選択肢
- 1債権者が反対給付の履行を拒むことができる
- 2債権者は反対給付の履行をしなければならない
- 3契約は自動的に解除される
- 4債務者が損害賠償責任を負う
正解
1. 債権者が反対給付の履行を拒むことができる
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解説
2020年施行の改正民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。旧法の債権者主義(特定物売買では目的物が滅失しても買主が代金を支払う)は廃止され、履行拒絶権の構成に改められた。契約が当然に(自動的に)解除されるわけではなく、債権者が契約関係から離脱するには別途解除の意思表示が必要である(改正法では債務者に帰責事由がなくても解除できる)。また、債務者に帰責事由がない以上、債務者が損害賠償責任を負うこともない(民法415条1項ただし書)。したがって履行拒絶権を認める肢が正しく、反対給付の履行義務が残るとする肢、自動解除や債務者の賠償責任を述べる肢はいずれも誤りである。宅建士試験では、債権者主義の廃止と、目的物の引渡しによる危険の移転(民法567条)との対比が頻出ポイントである。
一問一答
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