問題
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、危険負担の原則として正しいものはどれか。
選択肢
- 1債権者が反対給付の履行を拒むことができる
- 2債権者は反対給付の履行をしなければならない
- 3契約は自動的に解除される
- 4債務者が損害賠償責任を負う
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正解
1. 債権者が反対給付の履行を拒むことができる
解説
民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務が履行不能になった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができます(債権者主義の廃止、2020年改正)。