問題
選択肢
- 1市街化区域内では3,000㎡以上の開発行為に許可が必要である(原則)
- 2市街化調整区域内では、開発行為の規模にかかわらず、原則として開発許可が必要である
- 3都市計画区域・準都市計画区域外では、面積に関わらず開発許可は不要である
- 4農林漁業用の建築物を建てる目的の開発行為は、市街化区域でも許可不要である
正解
2. 市街化調整区域内では、開発行為の規模にかかわらず、原則として開発許可が必要である
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解説
市街化調整区域には開発許可を要する規模の下限が定められていないため、規模にかかわらず原則として開発許可が必要です(都市計画法29条1項。ただし同項ただし書の農林漁業用建築物、駅舎等の公益上必要な建築物、都市計画事業の施行、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為などは許可不要です)。 誤りの記述について。市街化区域は原則1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上)であり、3,000㎡以上とする記述は誤りです。3,000㎡以上が基準となるのは区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域で、都市計画区域および準都市計画区域外の区域でも1ha(10,000㎡)以上の開発行為には許可が必要なため、面積に関わらず不要とする記述も誤りです。農林漁業用建築物の特例(29条1項2号)は市街化調整区域・区域区分なし都市計画区域・準都市計画区域に適用されるもので、市街化区域には適用されません。
一問一答
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