問題
期間の定めがない建物賃貸借の終了に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が解約を申し入れた場合、申入れの日から3か月を経過することにより終了する
- 2賃貸人が解約を申し入れた場合、正当事由があれば申入れの日から6か月を経過することにより終了する
- 3賃借人が解約を申し入れる場合にも、正当事由がなければ解約できない
- 4賃貸人は理由を示すことなく、いつでも直ちに契約を終了させることができる
正解
2. 賃貸人が解約を申し入れた場合、正当事由があれば申入れの日から6か月を経過することにより終了する
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解説
借地借家法27条1項により、賃貸人が建物賃貸借の解約の申入れをしたときは、その申入れの日から6か月を経過することによって賃貸借は終了する。加えて同法28条の正当事由が必要であり、正当事由を欠く解約申入れは効力を生じない。これに対し賃借人からの解約申入れには借地借家法の制限はなく、民法617条1項2号により申入れから3か月の経過で終了する(特約で期間を定めることも可能)。借地借家法は賃借人保護のための片面的強行規定であり、賃貸人側にのみ重い要件が課される構造を理解しておく。
一問一答
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