問題
クーリングオフができる期間に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1申込みをした日から起算して8日を経過したときはできない
- 2宅建業者から書面でクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したときはできない
- 3書面で告げられた日の翌日から起算して10日を経過したときはできない
- 4書面による告知がない場合でも、契約締結の日から14日を経過したときはできない
正解
2. 宅建業者から書面でクーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過したときはできない
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解説
宅地建物取引業法37条の2第1項1号により、買主が宅建業者からクーリングオフができる旨およびその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回等をすることができない。起算日は告知を受けた日そのものであり、翌日起算ではない点に注意する。業者が書面で告げていない場合には期間の起算が始まらないため、契約から相当期間が経過していても撤回が可能である(引渡しと代金全額支払が完了していない限り)。この8日間を短くするなど買主に不利な特約は無効となる(同条4項)。
一問一答
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