問題
選択肢
- 1日用品の購入であっても、成年後見人の同意がなければ取り消せる
- 2不動産の売却契約も、本人が事理を弁識する能力を一時回復していた時にしたものであれば、取り消すことができない
- 3日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない
- 4成年被後見人が単独でした行為は、成年後見人の同意があれば取り消せない
正解
3. 日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない
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解説
成年被後見人が単独でした法律行為は原則として取り消すことができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません(民法9条但書)。成年後見人には同意権がなく、事前に同意していても取消しは可能です。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復していた時にした行為であっても、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができるので、取り消すことができないとする記述も誤りです。なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見・保佐・補助の3類型を補助の制度に一本化する見直しが予定されています(公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行)。施行までは本問のとおり現行の規定によります。
一問一答
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