問題
クーリングオフの方法および効力の発生時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1口頭で申込みの撤回を告げれば効力を生ずる
- 2書面により行い、その書面を発した時に効力を生ずる
- 3書面により行い、その書面が宅建業者に到達した時に効力を生ずる
- 4内容証明郵便によらなければ効力を生じない
正解
2. 書面により行い、その書面を発した時に効力を生ずる
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解説
宅地建物取引業法37条の2第1項は申込みの撤回または契約の解除は書面により行うことを求め、同条2項は申込みの撤回等は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生ずると定める(発信主義)。したがって8日の期間内に書面を発送すれば、業者への到達が期間経過後であっても有効である。意思表示は到達時に効力を生ずるという民法97条1項の原則の例外であり、買主保護のための特則である。書面の様式に法定の制限はなく内容証明郵便に限られないが、発信日を証明できる方法によることが実務上望ましい。
一問一答
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