問題
宅建業法違反により罰金刑に処せられた場合、欠格事由に該当するか。
選択肢
- 1該当しない。罰金刑では欠格事由にならない
- 2該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない
- 3該当する。刑の執行を終わった日から3年間は免許を受けられない
- 4罰金の額が100万円以上の場合のみ該当する
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正解
2. 該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない
解説
宅建業法違反、暴力的犯罪、背任罪により罰金刑に処せられた場合は欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けることができません。一般の罰金刑は該当しません。