問題
宅建業法違反により罰金刑に処せられた場合、欠格事由に該当するか。
選択肢
- 1該当しない。罰金刑では欠格事由にならない
- 2該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない
- 3該当する。刑の執行を終わった日から3年間は免許を受けられない
- 4罰金の額が100万円以上の場合のみ該当する
正解
2. 該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない
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解説
宅建業法5条1項により、宅建業法違反のほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任等の暴力的犯罪などにより罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は免許を受けることができない。したがって、宅建業法違反による罰金刑は欠格事由に該当し、5年間免許を受けられないとする肢が正しい。欠格期間は5年であって3年ではなく、罰金の額によって区別する規定も存在しないため、3年とする肢や100万円以上の場合のみとする肢は誤りである。罰金刑が欠格事由となるのはこれら特定の法律・罪名に限られ、例えば道路交通法違反など一般の罰金刑では欠格事由とならないため、罰金刑では一切欠格にならないとする肢も誤り。宅建士試験では「拘禁刑以上=罪名を問わず欠格、罰金刑=宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪等に限り欠格」という整理が最頻出ポイントである。
一問一答
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