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練習問題難易度: 標準

宅地建物取引士 過去問|練習問題 第168問

問題

宅建業法違反により罰金刑に処せられた場合、欠格事由に該当するか。

選択肢

  1. 1該当しない。罰金刑では欠格事由にならない
  2. 2該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない
  3. 3該当する。刑の執行を終わった日から3年間は免許を受けられない
  4. 4罰金の額が100万円以上の場合のみ該当する
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正解

2. 該当する。刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けられない

解説

宅建業法違反、暴力的犯罪、背任罪により罰金刑に処せられた場合は欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けることができません。一般の罰金刑は該当しません。

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