問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと、工事完了前の建物について代金5000万円の売買契約を締結する場合、手付金等の保全措置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは、手付金250万円を受領するときは必ず保全措置を講じなければならない
- 2Aは、手付金250万円を受領するときは保全措置を講じる必要がない
- 3Aは、手付金1000万円を受領するときも代金の20%以内であれば保全措置を講じる必要がない
- 4Aは、金額の多少にかかわらず常に保全措置を講じなければならない
正解
2. Aは、手付金250万円を受領するときは保全措置を講じる必要がない
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解説
宅地建物取引業法41条および施行令3条の5により、工事の完了前の宅地建物(未完成物件)の売買では、受領しようとする手付金等の額(既に受領した額を含む)が代金の額の5%以下であり、かつ1000万円以下であるときは保全措置が不要となる。代金5000万円の5%は250万円であるから、250万円までは措置を講じずに受領できるが、これを1円でも超えると全額について保全措置が必要となる。1000万円は5%の250万円を超えるため保全措置が必須である。完成物件の基準(10%以下かつ1000万円以下)と区別して覚える。
一問一答
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