問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと、工事が完了した建物について代金4000万円の売買契約を締結する場合、手付金等の保全措置が不要となる金額の上限はどれか。
選択肢
- 1200万円
- 2400万円
- 3800万円
- 41000万円
正解
2. 400万円
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解説
宅地建物取引業法41条の2および施行令3条の5により、工事完了後の宅地建物(完成物件)の売買では、受領しようとする手付金等の額(既に受領した額を含む)が代金の額の10%以下であり、かつ1000万円以下であるときに保全措置が不要となる。代金4000万円の10%は400万円であるから、400万円までは保全措置なしで受領でき、これを超える場合は受領前に措置を講じなければならない。5%基準の未完成物件と異なるのは工事完了により物件の存在が確認できるためである。なお1000万円という絶対上限は完成・未完成に共通で、高額物件では10%より先に1000万円で頭打ちとなる。
一問一答
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