問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと代金3000万円の建物の売買契約を締結する場合、手付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは、手付として700万円を受領することができる
- 2Aは、手付として600万円を超える額を受領することができない
- 3Aが受領できる手付の額は代金の10分の1が上限である
- 4手付の額に法律上の制限はなく、当事者の合意により自由に定められる
正解
2. Aは、手付として600万円を超える額を受領することができない
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解説
宅地建物取引業法39条1項は、宅建業者が自ら売主となる売買契約において代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することを禁じている。代金3000万円であれば上限は600万円であり、700万円の受領は法に違反する(超過部分の受領が禁止され、受領した場合は返還を要する)。また同条2項により、宅建業者が受領した手付はいわゆる解約手付とみなされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。これに反し買主に不利な特約は無効である(同条3項)。
一問一答
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