問題
AがBに売却した土地について、Bの代金不払を理由にAが売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う
- 2Aが受領していた手付金や代金を返還する場合、その受領の時からの利息を付さなければならない
- 3解除前にBから土地を買い受けて所有権移転登記を備えたCがいる場合、Aは解除の効果をCに主張して土地の返還を求めることができる
- 4解除によって損害が生じている場合、Aは解除とあわせてBに対し損害賠償を請求することができる
正解
3. 解除前にBから土地を買い受けて所有権移転登記を備えたCがいる場合、Aは解除の効果をCに主張して土地の返還を求めることができる
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解説
誤りは、解除前にBから土地を買い受けて所有権移転登記を備えたCに対しAが解除の効果を主張して土地の返還を求めることができるとする記述である。民法545条1項ただし書は、原状回復によって第三者の権利を害することはできないと定めており、解除前に登場した第三者は登記を備えていれば保護される。判例も、解除前の第三者は権利保護要件としての登記を備えることで保護されるとしており、Cに登記があればAは土地の返還を求められない。なお解除後に現れた第三者との関係は177条の対抗問題として処理される。各当事者が相手方を原状に復させる義務を負うとする記述は同条1項本文のとおり正しい。金銭を返還する場合に受領の時からの利息を付すとする記述は同条2項のとおり正しい。解除とあわせて損害賠償を請求できるとする記述も同条4項のとおり正しい。
一問一答
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