問題
抵当権の効力が及ぶ範囲(付加一体物等)について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当権の効力は、抵当不動産の従物には全く及ばない
- 2抵当権の効力は、抵当不動産から生じた天然果実に常に及ぶ
- 3借地上の建物に抵当権を設定した場合、その効力は借地権には及ばない
- 4抵当権の効力は、目的物に付加して一体となった物に及ぶ
正解
4. 抵当権の効力は、目的物に付加して一体となった物に及ぶ
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解説
抵当権の効力は目的物に付加して一体となった物(付加一体物)に及びます(民法370条)。設定当時の従物にも効力が及ぶとされます。天然果実は被担保債権の不履行があった後に限り及び、借地上建物の抵当権の効力は従たる権利である借地権にも及びます。
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