問題
手付金等の保全措置における「手付金等」の意義に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1契約締結後、物件の引渡し前に支払われる中間金も手付金等に含まれる
- 2手付金等には金銭のほか手形により授受されるものも含まれる
- 3契約締結前に受領した申込証拠金が、契約締結後に代金に充当された場合は手付金等として扱われる
- 4物件の引渡しと同時に支払われる残代金も手付金等に含まれる
正解
4. 物件の引渡しと同時に支払われる残代金も手付金等に含まれる
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解説
宅地建物取引業法41条1項の手付金等とは、代金の全部または一部として授受される金銭および手形で、契約締結の日以後、当該宅地建物の引渡し前に支払われるものをいう。名称が手付金・中間金・内金のいずれであっても対象となり、手形による授受も含まれる。契約締結前の申込証拠金は本来対象外だが、契約締結後に代金へ充当されればその時点で手付金等となる。これに対し引渡しと同時またはその後に支払われる残代金は、業者の倒産により買主が物件を得られないという危険がないため保全の対象とならない。
一問一答
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