問題
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と締結した割賦販売契約について、買主が賦払金の支払を怠った場合の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1直ちに契約を解除することができる
- 220日以上の期間を定めて口頭で催告すれば契約を解除できる
- 330日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない
- 4催告をすれば、支払時期が到来していない賦払金についても直ちに支払を請求できる
正解
3. 30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に履行がないときでなければ契約を解除できない
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解説
宅地建物取引業法42条1項は、割賦販売契約について賦払金の支払義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払遅滞を理由として契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができないと定める。口頭の催告や30日未満の期間では要件を満たさず、同条2項によりこれに反する特約は無効となる。割賦販売とは、代金の全部または一部を引渡し後1年以上の期間にわたり2回以上に分割して受領することを条件とする販売である。
一問一答
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