問題
宅建業者が自ら売主として行う割賦販売における所有権留保等の禁止に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けるまでは、原則として所有権を留保することができる
- 2宅建業者は、物件を引き渡すまでにいかなる場合も所有権移転の登記をしなければならない
- 3宅建業者は、代金の額の10分の5を超える額の支払を受けるまで所有権を留保することができる
- 4宅建業者は、引渡し後に担保の目的で当該物件の所有権を取得することが常に認められる
正解
1. 宅建業者は、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けるまでは、原則として所有権を留保することができる
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解説
宅地建物取引業法43条1項は、宅建業者は割賦販売した宅地建物を引き渡し、かつ代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払を受けるまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならないと定める。裏返せば支払額が10分の3以下の段階では所有権を留保できるが、10分の3を超える支払を受けた後は原則として留保できない。ただし買主が残代金について抵当権や保証人等の担保を供する見込みがないときは例外的に留保が認められる。また同条2項は、引渡し後に担保目的で所有権を取得すること(譲渡担保)も同様に禁止している。
一問一答
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