問題
宅地建物取引業者に対する監督処分の処分権者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1甲県知事の免許を受けた業者が乙県内で業務に関し不正な行為をした場合、乙県知事はその業者に対し必要な指示をすることができる
- 2甲県知事の免許を受けた業者に対する業務停止処分は、甲県知事のみが行うことができる
- 3国土交通大臣の免許を受けた業者に対する指示処分は、国土交通大臣のみが行うことができる
- 4免許取消処分は、業務が行われた場所を管轄する都道府県知事も行うことができる
正解
1. 甲県知事の免許を受けた業者が乙県内で業務に関し不正な行為をした場合、乙県知事はその業者に対し必要な指示をすることができる
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解説
正解は、甲県知事の免許を受けた業者が乙県内で業務に関し不正な行為をした場合に乙県知事がその業者に対し必要な指示をすることができるとする記述である。指示処分および業務停止処分は、免許権者のほか、業務を行った区域を管轄する都道府県知事も行うことができる(宅地建物取引業法65条3項・4項)。したがって甲県知事免許の業者に対する業務停止処分を甲県知事のみが行えるとする記述、国土交通大臣免許の業者に対する指示処分を大臣のみが行えるとする記述はいずれも誤りである。これに対し免許取消処分は免許を与えた者にしか行えない(66条・67条)ため、業務が行われた場所を管轄する都道府県知事も免許取消処分を行えるとする記述は誤りである。業務地の知事が処分をしたときは、遅滞なく免許権者に通知しなければならない(65条5項)。処分権者の区別は毎年問われる最重要論点である。
一問一答
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