問題
土地区画整理事業における換地計画に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1換地は、従前の宅地とその位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない
- 2換地は従前の宅地と地積が同一となるように定めなければならない
- 3個人施行者以外の施行者は、換地計画について国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 4宅地の所有者の申出があっても、換地を定めないこととすることはできない
正解
1. 換地は、従前の宅地とその位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない
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解説
土地区画整理法89条1項は、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地を定めなければならないと規定する(換地照応の原則)。総合的に照応させる趣旨であり、地積が同一である必要はなく、減価を伴う減歩が生じても清算金で調整される。また同法86条1項により、施行者は換地計画を定めなければならず、個人施行者以外の施行者は都道府県知事(国土交通大臣ではない)の認可を受ける必要がある。さらに90条により、所有者の申出または同意があれば換地を定めない不換地とすることもできる。
一問一答
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