問題
宅地建物取引業法に定める罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
- 2相手方に不当に高額の報酬を要求した者は、実際に受領しなかった場合であっても罰則の対象となる
- 3重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた者に対する罰則は定められていない
- 4法人の代表者や従業者が無免許営業などの一定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑が科される
正解
3. 重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた者に対する罰則は定められていない
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解説
誤りは、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた者に対する罰則が定められていないとする記述である。宅地建物取引業法47条1号に違反した者は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される(79条の2)。免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ者が3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処されるとする記述は、12条違反に対する79条の罰則のとおりである。不当に高額の報酬を要求した者が実際に受領しなかった場合でも罰則の対象となるとする記述も正しく、47条2号は要求する行為自体を禁止しているため、現実に受領しなくても違反が成立し1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金の対象となる(80条)。法人に1億円以下の罰金刑が科されるとする記述も両罰規定(84条)のとおりで、無免許営業や47条違反などについて重い法定刑が定められている。
一問一答
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