問題
土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業計画の決定の公告があった後は、換地処分の公告がある日まで、土地の形質の変更や建築物の新築等をするには都道府県知事等の許可を受けなければならない
- 2制限を受けるのは建築物の新築のみであり、土地の形質の変更は自由に行える
- 3許可を受ける必要があるのは事業の完了後である
- 4移動が容易でない物件の設置は制限の対象とならない
正解
1. 事業計画の決定の公告があった後は、換地処分の公告がある日まで、土地の形質の変更や建築物の新築等をするには都道府県知事等の許可を受けなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
土地区画整理法76条1項は、事業計画の決定または認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、または移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する場合は国土交通大臣、その他の場合は都道府県知事等の許可を受けなければならないと定める。許可を受けずに行われた場合、施行者等は原状回復を命じ、または自ら原状回復を行うことができる(同条4項)。事業の円滑な遂行を確保するための制限である。
一問一答
全400問を繰り返し学習