問題
換地処分の効果に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1換地は、換地処分の公告があった日から従前の宅地とみなされる
- 2換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる
- 3換地処分による権利の変動は、施行者ではなく各権利者が登記を申請しなければ効力を生じない
- 4事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告後も引き続き施行者が管理する
正解
2. 換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
土地区画整理法104条1項により、換地計画で定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、従前の宅地について存した権利は換地に移行する。公告の日ではなく翌日である点が繰り返し問われる。換地を定めなかった従前の宅地の権利は同日に消滅する。また106条1項により、事業の施行により設置された公共施設は公告の日の翌日に原則として市町村の管理に属し、107条2項により換地処分に伴う登記は施行者が申請または嘱託する。登記完了までは他の登記が原則としてできない(同条3項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習