問題
宅地建物取引業者の従業者証明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1従業者証明書は、宅地建物取引士については宅地建物取引士証の携帯をもって代えることができる
- 2従業者証明書は、取引の関係者から請求があったときに提示すればよく、常時携帯させる必要はない
- 3宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない
- 4従業者証明書の携帯義務は、営業所の代表者や役員には及ばない
正解
3. 宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない
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解説
正解は、従業者に従業者証明書を携帯させなければその者を業務に従事させてはならないとする記述である。宅地建物取引業法48条1項がこれを定める。したがって携帯は業務従事の前提であり、請求があったときに提示すればよく常時携帯させる必要はないとする記述は誤りである。従業者証明書と宅地建物取引士証は制度趣旨も記載事項も異なり、士証の携帯で従業者証明書に代えることはできないため、宅地建物取引士については宅地建物取引士証の携帯をもって代えられるとする記述も誤りである。また携帯義務は代表者や非常勤の役員を含む従業者全般に及ぶため、営業所の代表者や役員には及ばないとする記述も誤りである。従業者は取引の関係者から請求があったときは証明書を提示しなければならない(同条2項)。
一問一答
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