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練習問題難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第322問

問題

既存の建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が作成し依頼者に交付すべき媒介契約書の記載内容等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、あっせんを行う場合に限って記載すればよい
  2. 2売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を書面で明らかにしなければならない
  3. 3当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない
  4. 4売買すべき価額またはその評価額は、依頼者から申出があった場合に限り記載すれば足りる

正解

3. 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない

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解説

正解は、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法34条の2第1項7号および施行規則15条の9第4号により、媒介契約書には当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。既存の建物であるときの、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は同条1項3号の記載事項であり、あっせんを行わない場合にも無などと記載する必要があるため、あっせんを行う場合に限るとする記述は誤りである。売買すべき価額またはその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが(同条2項)、根拠の明示は口頭で行っても差し支えなく、書面によることまで求められていないので、この記述も誤り。売買すべき価額またはその評価額は同条1項2号が定める必要的記載事項であり、依頼者の申出の有無を問わず記載しなければならないため、申出があった場合に限り記載すれば足りるとする記述も誤りである。なお建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環であり、あっせんそのものについて報酬を受けることはできない点も併せて押さえておきたい。

一問一答

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