問題
専属専任媒介契約に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1依頼者は自己発見取引(自ら見つけた相手との契約)を行うことができる
- 2宅建業者は契約締結日から5日(休業日を除く)以内に指定流通機構へ登録する
- 3宅建業者は依頼者に対し、業務処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない
- 4専属専任媒介契約の有効期間は最長6か月である
正解
2. 宅建業者は契約締結日から5日(休業日を除く)以内に指定流通機構へ登録する
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解説
宅建業法34条の2及び施行規則により、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結の日から5日以内(宅建業者の休業日を除く)に、目的物件の所在・規模・形質・売買すべき価額等を指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない。したがって「5日(休業日を除く)以内に登録」とする肢が正しい(専任媒介契約の場合は7日以内)。専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と契約を締結する自己発見取引も禁止されるため、自己発見取引ができるとする肢は誤りである。業務処理状況の報告は1週間に1回以上であり(専任媒介は2週間に1回以上)、2週間に1回以上とする肢は専任媒介との混同を誘う誤り。有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めても3か月に短縮されるため、最長6か月とする肢も誤りである。宅建士試験では「専任=7日・2週間、専属専任=5日・1週間、いずれも有効期間3か月以内・依頼者の申出がなければ更新不可」という数字の組合せが最頻出ポイントである。
一問一答
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