問題
代襲相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の子が相続を放棄した場合、その子の子が代襲相続する
- 2被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、その子・孫と何代でも続く
- 3被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子の子が代襲相続する
- 4相続欠格に該当した子の子は、代襲相続することができない
正解
3. 被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子の子が代襲相続する
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解説
正解は、被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合にその子の子が代襲相続するとする記述である。民法887条2項により、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、相続欠格に該当したとき、または推定相続人の廃除により相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる。したがって相続欠格の子の子も代襲相続する。一方、相続の放棄は代襲原因ではない。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ため、その子が代襲することはない。また、子や孫の代襲は下へ何代でも続くが(再代襲、887条3項)、兄弟姉妹の代襲は同条3項が準用されないため一代限りで、甥・姪までにとどまる。
一問一答
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