問題
相続の放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続の放棄は、他の共同相続人全員に対する意思表示によって効力を生じる
- 2相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる
- 3相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得れば相続を放棄できる
- 4相続の放棄は、一度行っても自由に撤回することができる
正解
2. 相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる
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解説
正解は、放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされるとする記述である。民法939条は、相続の放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすと定める。よって放棄者は債務も承継せず、代襲相続も生じない。放棄の方式は共同相続人への通知では足りず、家庭裁判所に申述しなければ効力を生じない(民法938条)。また、放棄は相続開始後にのみ可能であり、生前に相続を放棄することはできない。さらに、家庭裁判所への申述が受理された後は、たとえ熟慮期間内であっても自由に撤回することはできない(民法919条1項)。ただし詐欺・強迫を理由とする取消しは、家庭裁判所への申述により可能である。
一問一答
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