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難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|第一種低層住居専用地域の建築物の制限について… 第335問

問題

第一種低層住居専用地域の建築物の制限について、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1幼稚園、小学校、中学校、高等学校は建築できる
  2. 2大学、高等専門学校は建築できる
  3. 3事務所は床面積に関係なく建築できる
  4. 4ホテル、旅館は床面積150㎡以下なら建築できる

正解

1. 幼稚園、小学校、中学校、高等学校は建築できる

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解説

第一種低層住居専用地域では幼稚園・小中学校・高校は建築可能ですが、大学・高専・各種学校は建築できません(建築基準法別表第二)。事務所(住宅で事務所を兼ねるもののうち政令で定める小規模なものを除く)・ホテル・旅館は床面積にかかわらず建築できません(48条1項ただし書により特定行政庁の許可を受けた場合を除く)。閑静な住宅環境を守るための最も厳しい用途規制が適用されます。

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