問題
遺産分割前の相続財産の共有に関する次の記述のうち、判例・民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続人が数人あるときは、相続財産は遺産分割までその共有に属する
- 2共同相続人の1人は、遺産分割前に自己の相続分を第三者に譲渡することはできない
- 3遺産である不動産から生じる賃料債権は、遺産分割によって当然に不動産取得者に帰属する
- 4被相続人の金銭債務は、遺産分割が終わるまで各相続人に承継されない
正解
1. 相続人が数人あるときは、相続財産は遺産分割までその共有に属する
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解説
正解は、相続人が数人あるときは相続財産は遺産分割までその共有に属するとする記述である。民法898条1項は、相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属すると定め、遺産分割によって個々の財産の帰属が確定するまで共同相続人の共有状態が続く。共同相続人の1人は、遺産分割前であっても自己の相続分(包括的持分)を第三者に譲渡することができ、この場合他の共同相続人は価額と費用を償還して相続分を取り戻せる(民法905条)。また判例によれば、遺産である賃貸不動産から遺産分割までに生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として取得し、後の遺産分割の影響を受けない。被相続人の金銭債務は可分債務として相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に承継される。
一問一答
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