問題
自筆証書遺言の方式に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1遺言者は、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない
- 2相続財産の目録については、自書によらずパソコンで作成することができる
- 3自書によらない財産目録を添付する場合、その各ページに署名し印を押す必要がある
- 4日付は、令和7年8月吉日というような記載でも有効である
正解
4. 日付は、令和7年8月吉日というような記載でも有効である
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解説
誤りは、日付を吉日と記載しても有効とする記述である。判例によれば、吉日という記載では作成日が特定できないため、日付の記載を欠くものとして遺言全体が無効となる。日付は年月日が客観的に特定できなければならず、満70歳の誕生日のような表記であれば特定可能なので有効である。他の記述は正しい。自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することが要件であり(民法968条1項)、代筆やパソコン入力による本文は無効となる。ただし2019年1月13日施行の改正により、相続財産の目録は自書でなくてもよく、パソコン作成や登記事項証明書の写しの添付が認められる。この場合、目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)に署名押印が必要である(同条2項)。
一問一答
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