問題
建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1都市計画区域内において、階数が2で延べ面積が120平方メートルの木造住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない
- 2都市計画区域および準都市計画区域以外の区域において、階数が1で延べ面積が150平方メートルの住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要はない
- 3建築主は、建築確認の申請をした後であれば、確認済証の交付を受ける前でも基礎工事に着手することができる
- 4事務所の用途に供する建築物を、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルとなるように用途変更する場合、建築確認を受けなければならない
正解
3. 建築主は、建築確認の申請をした後であれば、確認済証の交付を受ける前でも基礎工事に着手することができる
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解説
誤りは、建築確認の申請をした後であれば確認済証の交付を受ける前でも基礎工事に着手することができるとする記述である。建築基準法6条は、確認を受けなければならない建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければすることができないと定めており、申請中の着工は認められない。違反すれば特定行政庁から工事の施工の停止を命じられることもある(9条)。都市計画区域内で階数2・延べ面積120平方メートルの木造住宅を新築する場合に建築確認が必要とする記述は、階数2以上の建築物として正しい。都市計画区域および準都市計画区域以外で階数1・延べ面積150平方メートルの住宅を新築する場合に確認が不要とする記述も、階数1かつ延べ面積200平方メートル以下の一般の住宅であるため正しい。事務所をホテルの用途に供する部分の床面積300平方メートルとなるように用途変更する場合に確認が必要とする記述も、87条1項により床面積200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更として正しい。
一問一答
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