問題
選択肢
- 1宅建業者が自ら売主となる場合、手付金等の額にかかわらず保全措置が必要である
- 2未完成物件の場合、代金の20%以下かつ2,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 3完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 4保全措置の方法は、銀行等による保証のみであり、保険事業者による保証保険は認められない
正解
3. 完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
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解説
宅建業者が自ら売主となる場合、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば手付金等の保全措置は不要です(宅建業法41条の2第1項ただし書、施行令3条の5)。未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合に不要であり(41条1項ただし書)、「20%以下かつ2,000万円以下であれば不要」とする記述は誤りです。また、保全措置の方法には、銀行等による保証(保証委託契約)のほか、保険事業者による保証保険(保証保険契約)も認められ(41条1項1号・2号)、完成物件ではさらに指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)も認められているため(41条の2第1項)、「銀行等による保証のみ」とする記述も誤りです。なお、未完成物件では指定保管機関による保管は使えません。
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