問題
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1共同相続人は、相続開始から1年を経過するまでは遺産分割の協議をすることができない
- 2被相続人は遺言で、10年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができる
- 3遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる
- 4遺産分割協議が成立した後は、共同相続人全員の合意があっても再分割はできない
正解
3. 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる
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解説
正解は、遺産分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるとする記述である。民法909条本文により、遺産の分割はその効力が相続開始の時にさかのぼって生じる。ただし第三者の権利を害することはできない(同条ただし書)。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で遺産の分割をすることができる(民法907条1項)ため、1年の待機期間は存在しない。また遺言による分割禁止は5年を超えない期間に限られる(民法908条1項)。さらに、協議が成立した後であっても共同相続人全員の合意があれば再分割協議は可能である。なお、相続開始から10年を経過した後の分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮せず法定相続分によることとなる(民法904条の3)。
一問一答
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