問題
宅建業者Aが主たる事務所のほかに支店を4か所設置して事業を営む場合、供託すべき営業保証金の合計額はいくらか。
選択肢
- 12,000万円
- 23,000万円
- 34,000万円
- 45,000万円
正解
2. 3,000万円
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解説
正解は3,000万円である。宅地建物取引業法25条2項および施行令2条の4により、営業保証金の額は主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1か所あたり500万円である。本問では主たる事務所1,000万円に支店4か所分の500万円かける4すなわち2,000万円を加えるため、合計3,000万円となる。営業保証金は事務所の数を基準に算定され、従業者数や取引額とは無関係である。なお営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所に一括して供託するのであって、支店ごとに各支店の近くの供託所へ供託するのではない点にも注意したい。案内所は事務所には当たらないため、案内所を設置しても営業保証金を追加供託する必要はない。
一問一答
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