問題
営業保証金を供託して事業を営む宅建業者が、新たに支店を1か所設置する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1支店の設置後2週間以内に、500万円の営業保証金を供託すれば足りる
- 2500万円の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その支店で事業を開始できない
- 3支店については営業保証金を追加して供託する必要はない
- 4追加供託は、新設する支店のもよりの供託所にしなければならない
正解
2. 500万円の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その支店で事業を開始できない
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解説
正解は、500万円を供託して免許権者に届け出た後でなければ新設した支店で事業を開始できないとする記述である。宅地建物取引業法26条1項・2項により、宅建業者が事務所を新設したときは、その事務所につき500万円の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その新設した事務所で事業を開始することができない。事後に2週間以内といった猶予はなく、供託と届出が先行しなければならない。追加供託先は新設する支店のもよりの供託所ではなく、あくまで主たる事務所のもよりの供託所である。なお、案内所や現地出張所は事務所に該当しないため追加供託は不要であり、事務所に該当するかどうかは継続的に業務を行える施設として契約締結権限を有する使用人が置かれているか等で判断される。
一問一答
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