問題
主たる事務所のほかに支店を3か所有する宅建業者が宅地建物取引業保証協会に加入する場合、納付すべき弁済業務保証金分担金の合計額はいくらか。
選択肢
- 190万円
- 2120万円
- 3150万円
- 4180万円
正解
3. 150万円
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解説
正解は150万円である。宅地建物取引業法64条の9第1項および施行令7条により、弁済業務保証金分担金の額は主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所あたり30万円である。本問では主たる事務所60万円に支店3か所分の30万円かける3すなわち90万円を加えて合計150万円となる。同じ事務所構成で営業保証金を供託する場合は1,000万円かける1に500万円かける3を加えた2,500万円が必要であるから、保証協会に加入すれば負担が大幅に軽減される。数字を混同しないよう、営業保証金は1,000万円と500万円、分担金は60万円と30万円という組合せで正確に押さえておく必要がある。
一問一答
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