問題
選択肢
- 1防火地域内では、すべての建築物を耐火建築物としなければならない
- 2防火地域内の3階以上または延べ面積100㎡超の建築物は、耐火建築物等としなければならない
- 3準防火地域内の木造建築物は、すべて建築できない
- 4防火地域と準防火地域にわたる場合、準防火地域の規定が適用される
正解
2. 防火地域内の3階以上または延べ面積100㎡超の建築物は、耐火建築物等としなければならない
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解説
防火地域内では、階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条)。それ以外の建築物は耐火建築物等または準耐火建築物等としなければなりません。準防火地域でも木造建築物の建築は可能です(一定の防火措置が必要)。防火地域と準防火地域にわたる場合は、厳しい方(防火地域)の規定が適用されます。
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