問題
宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅建業者が弁済業務保証金分担金を納付すべき時期について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1加入した日から2週間以内に納付しなければならない
- 2加入した日から1週間以内に納付しなければならない
- 3加入の申込みをした日から1か月以内に納付しなければならない
- 4保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならない
正解
4. 保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならない
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解説
正解は、保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法64条の9第1項1号により、保証協会に加入しようとする宅建業者は、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。すなわち納付が加入の前提となっており、加入後に納付するという順序ではない。これに対し、社員となった後に新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に当該事務所分の分担金を納付しなければならない(同条2項)。加入前は加入日まで、加入後の事務所新設は2週間以内という区別が重要である。事務所新設時に2週間以内に納付しないときは、その社員は保証協会の社員の地位を失う(同条3項)。
一問一答
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