問題
表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1代理権消滅後にされた代理行為について、相手方が消滅の事実を知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは、本人が責任を負う
- 2本人が第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合、相手方が善意であれば過失があっても本人は責任を負う
- 3代理人が権限外の行為をした場合、相手方が代理権があると信じたときは、その信頼に過失があっても本人は責任を負う
- 4表見代理が成立する場合、相手方は無権代理人に対する責任追及をすることができなくなる
正解
1. 代理権消滅後にされた代理行為について、相手方が消滅の事実を知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは、本人が責任を負う
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解説
正解は、代理権消滅後の代理行為について相手方が善意かつ無過失であれば本人が責任を負うという記述である。民法112条1項は、他人に代理権を与えた者は代理権の消滅後にその代理権の範囲内でした行為について善意の第三者に対して責任を負うとし、第三者が過失によって代理権の消滅を知らなかったときは免責されると定めるため、善意かつ無過失が要件となる。代理権授与の表示による表見代理(民法109条)も権限外の行為の表見代理(民法110条)も同様に相手方の善意無過失を要するので、過失があっても本人が責任を負うとする記述は誤りである。また判例は、表見代理が成立する場合でも相手方は無権代理人の責任(民法117条)を選択して追及できるとしている。
一問一答
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