問題
保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1設置した日から2週間以内に、その事務所分の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 2設置した日から1週間以内に、その事務所分の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
- 3新たな事務所の分については、営業保証金を供託しなければならない
- 4事務所を新設しても、弁済業務保証金分担金を追加して納付する必要はない
正解
1. 設置した日から2週間以内に、その事務所分の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
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解説
正解は、設置した日から2週間以内に当該事務所分の分担金を納付するとする記述である。宅地建物取引業法64条の9第2項により、保証協会の社員は新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に当該事務所につき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。営業保証金を供託する必要はなく、あくまで分担金の追加納付で対応する。この2週間以内に納付しなかったときは、その者は保証協会の社員の地位を失う(同条3項)。営業保証金の場合は供託と届出をしてからでなければ新設事務所で事業を開始できないという事前規制であるのに対し、保証協会の場合は設置後2週間以内という事後の期限で足りる点が大きな違いである。この違いは頻出であり、混同しないよう整理しておきたい。
一問一答
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