問題
保証協会が弁済業務保証金を供託すべき時期および供託先について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1分担金の納付を受けた日から2週間以内に、社員の主たる事務所のもよりの供託所に供託する
- 2分担金の納付を受けた日から2週間以内に、法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に供託する
- 3分担金の納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に供託する
- 4分担金の納付を受けた日から1か月以内に、保証協会の主たる事務所のもよりの供託所に供託する
正解
3. 分担金の納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に供託する
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解説
正解は、納付を受けた日から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に供託するとする記述である。宅地建物取引業法64条の7第1項・2項により、保証協会は弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に供託しなければならない。2週間ではなく1週間である点、また供託先が社員の主たる事務所のもよりの供託所ではなく両大臣の定める供託所である点が重要である。供託は金銭のほか国債証券等の有価証券でも行うことができる(同条3項)。さらに保証協会は供託をしたときは、供託書の写しを添付して、その社員である宅建業者の免許権者に届け出なければならない(同条4項)。届出義務が業者本人ではなく協会にある点も押さえておきたい。
一問一答
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